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「ドローンを活用した建築物調査 実施要領(案)」作成

「ドローンを活用した建築物調査 実施要領(案)」作成

ドローン+赤外線はどこまで使える?
国交省・基整促報告会で。

kiseisoku T3

国土交通省は、建築基準法等に係る技術基準の整備・見直しを図ることを目的とした建築基準整備促進事業の調査結果(平成30年度実施分)について、2019年4月24、25日の両日、すまいるホール(東京都文京区後楽1-4-10)で報告会を開催した。

二日目に報告された「T3 非接触方式による外壁調査の診断手法及び調査基準に関する検討:一般財団法人日本建築防災協会」では、「非接触方式による外壁調査の診断精度に関する整理・検証を行った上で、ドローンの活用を含めた効果的かつ確実な診断手法及び調査基準の検討と技術基準の提案が行われた。

建築基準整備促進事業は国が建築基準等の整備を促進する上で必要となる調査事項を提示・公募し、最も適切な調査内容等の計画を提案した民間事業者等が行う技術基準の原案となる基礎的な技術的知見の調査を支援するもの。

今回報告された15事業はこちら。↓
http://www.mlit.go.jp/common/001283023.pdf

このうち「T3 非接触方式による外壁調査の診断手法及び調査基準に関する検討」では、以下の課題に対応することにあった。

現在「建築基準法第12条に基づく定期調査の建築物の外壁調査」は、半年~3年に一度の頻度で手に届く範囲での打診等による調査、竣工から10年を経過した建築物については全面打診等による調査が求められている。しかし、全面打診による調査には仮設足場等の設置が必要で、建築物の所有者にとって費用負担が大きいため、全面打診に代わり赤外線装置を用いた調査が行われているが、建物の高層階での調査が困難、適切な調査方法が徹底されていないこと、などの問題があった。

初年度の平成29年度は
①環境条件や撮影条件等の適用範囲を十分に考慮して調査が行われた場合、赤外線装置法による診断結果は調査員による打診調査の結果に相当することを確認。②赤外線装置法を用いた外壁調査を実施している技術者へのアンケート調査を行い、技術者個人の経験等が外壁調査実施において大きな判断要素として加わっている実態を確認。
③ドローンに関する法令、安全な運用、行政手続き、操縦者の資格、過去の事故事例、外壁調査に関する課題などについて整理。
④ドローンを活用した外壁調査に関しては、赤外線装置法の適用範囲と精度が確保されることを前提条件とした場合には、地上で実施する調査とほぼ同等の利用が可能であることを実証実験(試験体)により確認。

その上で、平成30年度は
①.ドローンの活用を含めた非接触方式による外壁調査の診断手法の検討•実建物での実証実験を計画•ドローンを活用する場合の適用範囲と測定精度のグレード化等を検討。
②.非接触方式による外壁調査の技術資料の作成•赤外線調査法の適用限界に関する補足実験•外壁調査を行う業者を対象とした調査業務に関するアンケート」の分析及び追加ヒアリングの実施
を行ってきた。

当日は、その成果として、
①赤外線装置法による外壁調査における「適用限界」に関するバックデータを整備した。
②実建築物での実証実験により、信頼性のある診断結果を得るための赤外線装置法による外壁調査の手順、撮影条件等を明らかにした。
③実建築物での実証実験により、ドローンを活用した建築物調査での安全性確保のための手順や実施条件を明らかにした。
④「定期報告制度における赤外線装置法による外壁調査実施要領(案)」および「ドローンを活用した建築物調査実施要領(案)」を作成した。
ことを報告した。

当日配布資料より

(画像をクリックすると拡大します。)

600ドローンを活用した建築物の調査方法の検討

800ドローン飛行計画作成項目 

「定期報告制度における赤外線装置法による外壁調査実施要領(案)」および「ドローンを活用した建築物調査実施要領(案)」の目次は、次の通り。

600実施要領

2019/04/29(月) 00:09:17|ニュース|

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