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国の新建築物で雨水利用を義務化へ

国の新建築物で雨水利用を義務化へ

建物内の雨水貯留槽の防水にも注目
平成27年3月10日の閣議決定で

雨水利用のイメージ

雨水の利用の推進に関する法律(平成26年法律第17号)第10条の規定に基づき、「国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標」が、3月10日閣議決定された。
これを受けて、国土交通大臣は「雨水の利用の促進に関する基本方針」を定めた。

目的は、雨水の貯留および雨水の水洗便所、散水などの用途への使用を推進することにより、水資源の有効利用を図るとともに河川等への雨水の流出を抑制することにある。

そのため、国および独立行政法人等は、

建築物を新たに建設するにあたり、その最下階床下等に雨水の一時的な貯留に活用できる空間を有する場合には、原則として、自らの雨水の利用のための施設を設置する。(ただし、自らの雨水の利用のための施設の設置が困難または不適当な建築物は除く)

…と定めた。

基本方針の第3項「健康への悪影響の防止その他の雨水の利用に際し配慮すべき事項」の第2章「雨水の利用に際し配慮すべき事項」の(2)「雨水の利用のための施設」のなかで、防水に関する記載がある。

貯留槽の大きさは、雨水の集水量や利用量のほか、建築物等の構造、敷地の条件等に基づき検討する。なお貯留槽は、防水性、耐久性を有し、外部からのゴミ等の侵入を防止するほか、清掃等の維持管理が容易な構造・配慮となるよう考慮する。

2015/03/11(水) 07:33:30|ニュース|

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